真・闇の会超破落戸的妄想第二作目 ロマンスは剣の輝きV
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トゥルーク王立士官養成学校
 王立の士官養成学校。
 主にナイツとして通用する高い戦闘能力を備え持った
 人物の育成を行なっており、本校のバランでは理事のアガスティ・アルマシーと
 校長のガラハド=マシューが統括している。


 百年前にバラン本校が創設され、
 相次いでフィルカナル分校・ミレリア分校・リル分校・ユノス分校が開校。
 各校は経営面管理者である教頭と
 教育面管理者である校長が共同で統括している。


 一応バラン本校が校則等の基盤で、入学資格が
 「12才までの男女」
 「自己啓発の意志を持っている」
 「子爵以上の家柄
  (ガラハド=マシューの校長就任以降、この資格は廃止)」

 であり、卒業者の殆どはナイツを初めとする軍部の要職に就く。
       トゥルーク王立士官養成学校バラン本校学則
                  旧トゥルーク暦  96年 ノルン月10日制定
                  新トゥルーク暦  4年フォルス月30日制定



第1章 総則
第1条(目的)
 本校は、軍役基本法・士官教育法その他の法令に従い、
学舎建学の精神に基づいて生徒にナイツの資格を修得させる事を目的とする。

第2条(名称)
 本校は、トゥルーク王立士官養成学校バラン本校と称する。

第3条(位置)
 本校は『王都バラン市民区4フェクタ21 1号』に置く。


第2章 学科、生徒定数定員及び修業年数
第4条(家庭及び学科)
 本校に、次の家庭及び学科を置く。
T・課程 日制又は寮制
U・学科 士官科


第5条(入学資格)
 本校の第1学年に入学する者は、
男女の別を問わず、次に該当する者とする。
T・初等科学校を卒業した者
U・前項に準ずる学校を卒業した者
V・外国に於いて前項に準ずる学校を卒業した者
W・教育大臣の指定した者
X・12才までの男女
Y・自己啓発の意志を持っている


第6条(定員)
 本校の生徒定員は、次の通りとする。
 士官科   960名

第7条(修業年限)
 ナイツの資格を得るまでとする。


第3章 学年、学期及び休業日
第8条(学年)
 学年は、オヴェロン月1日に始まり、ノルン月31日に終わる。

第9条(学期)
 学年を、次の通り3学期に分ける。
T・第一学期 オヴェロン月1日〜タイタニア月31日迄
U・第二学期 ロビン月1日〜クリストス月31日迄
V・第三学期 翌年ヤヌス月1日〜ノルン月31日迄


第10条(休業日)
 休業日は次の通りとする。
T・国民の祝日に冠する法律に定める休日
U・太陽日(日曜日)
V・夏期休業日 プレアデス月21日〜タイタニア月31日迄
W・冬期休業日 クリストス月21日〜ヤヌス月7日迄
X・春期休業日 ノルン月21日〜フォルス月7日迄
Y・創立記念日 フォルス月10日
Z・再建記念日 ロビン月5日
[・その他校長が特別に必要と認めた日


第11条(休業日の臨時変更)
 非常災害その他緊迫の事情が有る場合は、
校長は臨時の休業日を設け、又は前条の休業日を変更する事が出来る。


第4章 教育課程・授業日及び職員組織
第12条(教育課程)
 本校の教育課程は、別紙表1の通りとする。

第13条(授業日数)
 年間の授業日数は、215日とする。

第14条(職員組織)
〜本校に、次の職員を置く。
 T・校長        1名
 U・理事        1名
 V・教頭        1名
 W・教諭        46名
 X・事務職員     6名
 Y・学校医      10名


〜前項の他、必要に応じ、
   非常勤教諭・所教諭・講師又は助手を置く事が出来る。

〜特別の事情が有る時には、王立学校設置基準法に定めるところにより、
   人数を増減し、教諭に変えて専任の助教諭又は講師を置き、
   若しくは学校内有資格者の兼任を持って充てる事が出来る。


第5章 試験及び課程修了の認定
第15条(成績認定の方法)
 科目又は教育課程の修了の認定に当たっては、
 試験その他認定又は認証された成績によって行なうものとする。

第16条(試験)
〜試験は、定期的なものの他に、
   平素の授業に於いても適宣これを行なうものとする。
〜試験の内容については、筆記試験、実地試験、実行試験が有る。
   尚、卒業試験のみ実戦試験が有る。

第17条(平常成績の評価)
 修了の認定に当たっては、生徒の平素の成績を孝査して、
これを定めなければならない。


第6章 入学・退学・休学・
     留学・転学・卒業
第18条(入学の時期)
 入学の時期は、毎年フォルス月1日とする。

第19条(出願手続)
 本校に入学を志願する者は、
入学志願書(第1号様式)に入学検定料を添えて、
校長に願い出なければならない。 

第20条(入学者の選考)
 入学者の選考は、校長が「入学試験の成績」
「出身初等学校に於ける成績の評定」「その他の認定された
本人の成績又は能力」によって判定する。

第21条(入学手続)
 本校に入学を許可された者は、
学許可の日から7日以内に所定の学費を納入し、
保証書(第2号様式)及び第3号様式を提出しなければならない。

第22条(転入学)
@分校から本校に転入学を希望する物がある場合は、
  欠員が生じた時、校長は選考の上、これを許可する事が出来る。
A前項の者は、相応の年齢に達し、前文工の課程を修了した者、
  又はこれと同等以上の能力が有ると認められた者とする。
B転入学者の専攻に当たっては、
  能力の認定の検定を行なうものとする。
A帰国子女・多都町村よりの転入その他特別の
  事情が有ると認められた場合は、
  各学期の始期に置いて転入学を認める場合がある。

第23条(退学)
 疾病その他止むを得ない理由によって
生徒を退学させようとする場合は、
保護者は理由を付して校長に願い出なければならない。

第24条(再入学)
@退学、又は除籍した生徒が再入学を願い出た時は、
  校長は退学事由消滅の確認、その他必要な選考の上で、
  其の生徒の履修した単位数に応じて、
  相応の学年に編入する事が出来る。

第25条(休学)
@生徒が、疾病その他止むを得ない事情によって、
   長期に渡って出席する事が出来ない時は、保護者は、
   医師の診断書等、これを証する書類を添えて、
   校長に休学を願い出る事が出来る。

第25条の2(留学)
〜教育上有益又は有用と認められる場合、
   校長は生徒の外国に於ける士官学校、
   又はこれと同等と認められる学校への留学を
   許可する事が出来る。
〜留学の期間は、最長で二ヶ年以内とする。
〜留学中の過程の履修、単位及び成績に着いては校長が認定する。

第26条(転学)
 正当な理由により、生徒が他の分校及び、
士官学校に転学を希望する時は、
理由を付して校長に願い出る事が出来る。

第27条(卒業)
T・本校に三年以上在校
U・定期学科及び実地試験を一定数以上修了している
V・ナイツ卒業検定試験「学科・実地・実戦」において修了と認定

以上の者には、卒業を認定する。

第28条(卒業認定)
前条によって卒業を認定された者には、卒業証書(第4号仕様)を授与する。


第7章 賞 罰
第29条(褒賞)
 教育上必要が有ると認めた時、校長は生徒を褒賞する事が出来る。

第30条(褒賞の方法)
@褒賞は、その事由を記した賞状を授与してこれを行なう。
A必要により、副賞を添える事が有る。

第31条(懲戒)
 教育上必要が有ると認めた時、校長は生徒を懲戒する事が出来る。

第32条(懲戒の種類)
@懲戒の種類は、次の通りとする。
 T〜退学
 U〜停学
 V〜けん責


A次の各号の1に該当する者は、退学を命ずる。
 T〜成功が不良で改善の見込みが無いと認められる者
 U〜能力が劣等で、生業の見込みが無いと認められる者
 V〜正当な理由が無く、出席しない者
 W〜卒業の資格を得られないまま二十歳の誕生日を迎えた者

B停学は、有期又は無期とし、登校を停止する。
Cけん責は、始末書を提出させて将来を戒める。

第33条(学費)
 学費は、入学金・授業料その他とし、
その金学及び納期は、別表題2に定める。

第34条(転入学者の学費)
@学年の途中で入学を許可された者は、入学金についてはその年度の
  新入生に適用される額を、授業料については転入学年に
  適用されている額を適用する。
A授業料の額は、転入学の緋に応じた月額計算による。

第35条(学費滞納者の措置)
@所定の納期限までに学費を納入しない者には督促する。
A督促を受け、尚納入し無い者には、納期限の1ヶ月経過後に除籍する。

第36条(昨日学費等の取扱)
 既納の学費及び入学検定量は、これを返還しない。

第37条(休学、留学中の学費)
 休学・留学を許可された者は、
次期納入学費から期間中、所定の金学の半額とする。

第38条(入学検定料)
 入学検定料の金学及び納期は、別紙醍に定める。

第39条(奨学特待生の学費等)
 奨学特待生の学費及び手数料については、一定額又は全額免除とする。


第9章 雑 則
第40条(異動届出)
 生徒及び保護者の死亡、改名又は住所の移動が有った時は、
速やかに届け出なければならない。

第41条(厚生施設)
 校内に食堂その他の厚生施設を設け、生徒の利用に供するものとする。

第42条(奨学制度)
 当校では奨学制度を設け、生徒の奨学に資するものとする。

第43条(課外・公開講座)
 教育上・運営上の必要により、課外講座又は公開講座を行なう事が出来る。

第44条(施行細則)
 この学則の施行に必要な催促は、理事長の議を経て校長が別に定める。

 付 則
@この学則は、旧トゥルーク暦 96年ノルン月10日から施行する。
Aこの改定学則は、新トゥルーク暦 4年フォルス月30日から施行する。
  但し、学費に着いては、新トゥルーク暦 5年度入学制から適用し、
  第1号様式に着いては、新トゥルーク暦 5年度入学生の
  入学手続から適用する。
第1号様式(入学志願書)
入学志願書
トゥルーク王立士官学校バラン本校校長           
        ガラハド=マシュー殿
受験番号
      
 貴校に入学を希望致しますので、
 検定の上、許可下さいます様、お願い致します。

志願者氏名   写 真 欄  
 (縦1.2レミフェクタ
  横1.0レミフェクタ)
 @上半身・
   正面・脱帽
 A最近三ヶ月
   以内の撮影
生 年 月 日                   年
             月    日生まれ(男・女)

現 住 所
保護者氏名
現 住 所

出身初等科目高校            年     月     日

     
学校名
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     初等科校長                       

      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

第2様式(保証書)
保 障 書
トゥルーク王立士官学校バラン本校校長           年
        ガラハド=マシュー殿        月  日
現住所

      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
生徒氏名
                                   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                          年   月   日生まれ (男・女) 
 上記のものが御校在学中は規則を堅守させる事はもとより、
本人に関する事項について引き受ける事を保障します。
現住所

      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
生徒との関係
            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                   
保護者氏名                         
                          ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                               年     月    日生


現住所
       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
生徒との関係
           ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                   
保護者氏名                         
                            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                                 年     月    日生
備考@生徒と保護者の現住所が同一の場合、
     もしくはそれに準ずる場合には保証人欄の記入は要しない。
   A各氏名・覚醒年月日は、戸籍に記載されているものを記入する事

第3様式(誓約書)
      誓 約 書       
トゥルーク王立士官学校バラン本校校長           年
        ガラハド=マシュー殿        月  日
生徒氏名
                                   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

私は、本校の決まりを遵守し、本校生徒として恥じない事を誓います

 
※備考 氏名は、戸籍に記されているものを記入する事

第4様式(卒業証書)






    卒 業 証 書    



                        (氏  名)
                           年         月        日生

 貴殿は、本校で所定の課程(士官科)を修め、その業を終えて


 ナイツの一員となる資格を得ましたので、これを称します。




        年         月        日生






トゥルーク王立士官学校バラン本校校長
        
ガラハド=マシュー         


別表第1(教育課程)
教科 科目 一週間の受講総数 理系 文系
 国
 語
現代国語
古典
0+2=2
0+2=2
 2
 2
 歴
 史
 地
 理
現代社会
トゥルーク史
世界史
地理
政治経済
0+2=2
2+2=4
2+2=4
2+2=4
2+2=4
 
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 数
 学
基礎数学
代数・幾科学
確率統計
0+2=2
0+2=2
0+2=2
 2
 2
 2
 理
 科
科学
物理
生物
2+0=2
2+0=2
2+0=2
 2
 2
 2


 2
 外
 来
 語
ウガヤ語
古代ノモス語
幾科学語
3+0=3
0+3=3
3+3=6
 3

 3

 3
 3
 戦
 闘
 関
 係
武芸十八般
コッポー
実戦・実技
基礎訓練
スキル全般
0+3=3
4+0=4
4+4=8
4+4=8
0+3=3

 4
 4
 4
 3

 4
 4
 3
 他 クラブ活動 3+3=3  3  3
ホウライの言葉
別表第2の1(新トゥルーク暦 5年度以前〜=以降の学費)
種別 金学(GP) 納期 種別 金学(GP) 納期
入学金 20000 入学許可
7日以内
入学金 20000 入学許可
7日以内
再入学 20000 再入学 20000
授業料
(年額)
39000 年三回
分納
授業料
(年額)
42000 年三回
分納
@入学金については王立士官学校訓練校よりの
  内部進学者は5000GPを免除する。
A授業料の納期は、下の通りとする。
  第一納期〜 フォルス月  10日
  第二納期〜タイタニア月  10日
  第三納期〜クリストス月  10日
別表第3(手数料)
種別 金学(GP) 納期
入学検定料

転入検定料

再入学検定料
1300 出願時

校内施設
各教室 「年少組」「年中組」「年長組」が其々3クラス存在する。
学生食堂 生徒の要望と栄養面を考慮して献立が用意されている。
毎日昼になると戦場になる。
学生寮 寮制を希望する生徒の為に用意されてある。
管制室 学校機能全体の制御がなされる場所。
休憩室 訓練等で疲労した体を休めるための施設。
最新鋭のリフレッシュマシーンと植林が備わっている。
礼拝所 教会・寺・神社等あらゆる種類の宗教・宗派に即した
礼拝所が設置されてある。
グラウンド・体育館 基礎訓練やスポーツの為の場所。
訓練施設 身体を鍛える様々な最新鋭の器具が装備されている。
校庭 昼の休憩中や授業、放課後に生徒達が利用している。
自己開発
研究室
校長に許可を貰って使用する個人研究室。
言う迄も無いが、常時予約が一杯である。
プール 夏期のみに使用されるプール。
職員室 文字通り職員の為の部室
ショッピング
プラ
学業に必要なものから、アイテムや娯楽用品まで、
殆どありとあらゆる物が揃っている巨大購買部。
駐車(輪)場 通学生徒の為に駐輪場を、
通勤してくる職員の為に駐車場が用意されてある。
図書室 トゥルークでも有数の敷地面積と充実の資料数を誇る。
太陽日(日曜日)は一般人でも利用する事が出来る。
部室 元々あったクラブや生徒達が同好会から興したクラブ迄、
ありとあらゆるクラブの部室がある。
保健室 トゥルークでもトップクラスの医療体制を誇る。
災害時等には病院にもなり、
その時は生徒達も臨時に働く事になる。
ロッカールーム 生徒一人一人が個人のロッカーを持っている。

行事
春期休暇
入学式
卒業試験
学園祭
どちらかと言えば、殆ど生徒が自分達で運営している
夏期休暇
夏期学校(臨海学校)
ミレリア湖で遠泳力を鍛える
生徒主催行事・部活祭り
生徒が自主的に部が集まって行なう部活の祭りの事
修学旅行(入学から数えて三年に一度)
主にチホロやサカイ(ホウライの港町)に旅行する
冬期休暇



本陣へ撤退
本陣へ撤退
撤退
撤退